「不動産取引態様(ふどうさんとりひたいよう)」とは、
不動産会社がその物件の取引において、どの立場で関わっているかを示すものです。
これは不動産広告や契約書で必ず明記する義務がある、とても重要な項目です。
🧩【主な3つの取引態様それぞれの違いをわかりやすく解説】
🟡 1.売買媒介(仲介)とは?
売買媒介(または「仲介」)とは、
不動産会社が、売主と買主/貸主と借主の間に入り、契約成立までサポートする役割です。
不動産会社自身は売主でも買主でもなく、「橋渡し役」。
売主から物件の販売を任され、買主を探し、条件交渉・契約手続きをサポートします。
仲介手数料が発生
重要事項説明が義務
🟢 2. 代理
不動産会社が契約者の**「代理人」**として委託され、代理権を得た不動産会社等が売主に代わって販売すること。通常、販売価格に売主の利益が含まれているため、買主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要はない。売主が不動産会社に販売報酬として代理手数料を支払うことになる。
例:貸主の代理 → オーナーの代わりに契約する
借主の代理 → 入居者の代わりに契約する
手数料がかかるかどうかは誰の代理かによって異なる。
重要事項説明は必須。
🔵 3. 売主
これは、不動産会社自身が物件の所有者で、直接販売しているケースです。
つまり「仲介」ではなく、売主=不動産会社 という取引態様になります。仲介手数料 不要!(原則) 買主は仲介会社を通さないため
契約相手 不動産会社が直接、買主と売買契約を結ぶ
■ 広告や契約書での記載例
たとえば、物件情報の下部に以下のように表示されます:
取引態様:媒介(仲介)
■ なぜ重要なの?
誰が責任を持つのかがわかる
仲介手数料が必要かどうかを判断できる
不動産会社の立場や利益構造が見える(中立か、自社利益か)
■ 注意点
仲介なのに「自社物件のように売ってくる」場合は要注意。
売主であっても瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)を免除していることもある。
仲介手数料が発生する場合は、その根拠(どの立場か)を明示してもらうこと